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パリ条約5条B 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示

 パリ条約5条Bでは、意匠の保護は、意匠の不実施又は輸入によっては、失効しないことが規定されています。ここで、輸入するのは意匠権者か否かや、同盟国製造品が輸入されたか否かは関係ありません。

 パリ条約5条Bの規定は、意匠には寿命が短いものが多い等の理由から、国内での生産等を必須とするのは妥当ではないからです。


・パリ条約5条B 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示

B
意匠の保護は,当該意匠の実施をしないことにより又は保護される意匠に係る物品を輸入することによつては,失われない。

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