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発明Aについての出願Xを行った後、Xを基礎としたパリ条約における優先権主張を伴った出願Yを行った場合、優先権主張の効果が認められないことがあります(パリ条約)

 表題の件、色々なケースが考えられると思いますが、ここでは、部分優先について記載します。

 部分優先とは、優先権を主張して行った出願が、優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことをいいます。

上記の例では、優先権を主張して行った出願Yに、優先権の主張の基礎となる出願Xに含まれていなかった構成部分を含む場合です。
例えば、出願Yには、出願Xに含まれていなかった発明Bを含む場合です。

 出願X:発明A
 出願Y:発明A、B

このような場合、出願Yへの優先権主張の効果自体は認められますが、発明Bへの優先権主張の効果は及びません。このため、発明Bの新規性等の判断基準時は、出願Yの出願時です(パリ条約4条F)。

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