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パリ条約5条の4 物の製造方法の特許の効力

 本条では、物を生産する方法の成果物が輸入された場合、その成果物にも物を生産する方法の特許権の効力が及ぶことが規定されています。

 我が国では、輸入は実施に該当します。パリ条約5条の4の内容に対応した規定の整備は済んでいます。一方、輸入を実施とみない同盟国に対しては、この規定の意味があります。なお、輸出された国で特許権が取得されているか否かは、本条の規定とは、無関係です。

・パリ条約5条の4 物の製造方法の特許の効力

ある物の製造方法について特許が取得されている同盟国にその物が輸入された場合には,特許権者は,輸入国で製造された物に関して当該特許に基づきその国の法令によつて与えられるすべての権利を,その輸入物に関して享有する。


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