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不競法28条 尋問等に係る事項の要領を記載した書面の提示命令

 刑事訴訟手続において、証拠書類は、公判期日において朗読しなければなりません(刑事訴訟法305条1項、2項)。

 しかし、証拠書類に営業秘密構成情報特定事項が記載されている場合もありえます。このような証拠書類を朗読すると、秘密にすべき内容が公開の法廷で明らかにされる可能性があります。

 このため、秘匿決定があった場合においては、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法により証拠書類の朗読を行うこととしています。


・不競法28条

(証拠書類の朗読方法の特例)
第二十八条 秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第三百五条第一項又は第二項の規定による証拠書類の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。


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