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パリ条約6条の5 D 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>

 パリ条約6条の5 Dでは、本国商標権への従属性が規定されています。
 具体的には、本国で商標権等の登録がなされていない場合には、他の同盟国で商標の保護を受けることができません。なお、本条の規定では、他の同盟国での出願が、本国登録の前にされているか否かは関係ありません。

・パリ条約6条の5 D 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>

D
いかなる者も,保護を要求している商標が本国において登録されていない場合には,この条の規定による利益を受けることができない。

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