#行政書士試験
持分会社 電子提供措置など 今日の会社法
・合資会社の有限責任社員であっても、悪意または重過失がある場合は第三者に無制限な責任を負う
・持分会社で定款で定めれば相続人に持分の承継をさせることができるが、相続人が2人以上あるときは持分会社が、同意したときを除き、権利を行使する者を1人選ばなければならない
・合同会社も利益額を、超える配当をした場合に、総社員の同意があっても利益額の範囲でしか免除はできない
・定款に定める、株式相続人に対
仮役員 職務代行者 権利義務役員
○職務代行者
職務執行停止の取締役が辞任した場合に同一人を株主総会で再選することはできる
(株主総会は仮処分に拘束されない)
取締役3人全員に職務執行停止があり職務代行者が選任された後、その後全員が任期満了になっても退任の登記はできない(職務執行停止とはいえ権利義務取締役となっているから)
職務代行者登記
就任は嘱託
(仮役員も嘱託、仮会計監査人のみ申請)
抹消
原告勝訴の場合職権
原告敗
買戻 利息 選択債権 債権者代位 詐害行為など今日の民法22
買戻権・期間最大10年
伸長できない
短縮できる(法律関係安定)
定めがなければ5年となる
(再売買の予約期間はは定めがなければ10年)
・買戻権に劣後する対抗要件を備えた賃借権者は買い戻し権行使があっても1年間引き続き住むことができる
○買い戻し権と再売買の予約の相手方
・買い戻し権の相手方は現在の所有者
(登記が動いてなければ元の所有者)
・再売買の予約は予約の相手方
その他の担保・債権
機関 今日の会社法6
最近仕事でiPhoneが支給され📱
2台持ちになったのですが、片方のiPhoneでコピーしたものがもう一方のiPhoneでペーストできビックリしました‼️
iPadでも同じことができるみたいですね😊
では本日もよろしくお願いします😊
○効力発生日2週間前の通知又は公告の要否
・株式分割は不要(基準日定めたら基準日公告)
・株式併合は必要
・単元未満株の残余財産分配請求権を排除することは
種類株式 株式の相続など 今日の会社法5
こんにちは😃
今日も暑いですが頑張りましょう🫠
・監査役も利益供与の責任を負う
・監査役は利益相反競業避止の規定はない
(任務懈怠一般の規定では責任を負う場合はある)
・非公開会社における株主ごとに異なった定款の定めは種類株式の内容として定めるのではない
・株式の払い込みは手形、小切手ではできない
・優先配当株を設定する際は内容の要綱を定めれば足り、配当の上限額を定める必要は無い
・
統治機構など 今日の憲法
・特別会中でも参議院は開会する(同時招集の原則)
・各議院は定足数3分の1以上の出席がなければ議決もできない議事を開くこともできない
・両議院の議員は院内で行った演説、討論、評決につき院外で責任を問われないが
不法行為に該当するような場合は国が賠償責任を負う場合がある
・国政調査権は立法に関するものに限られず行政の事務に関するものも含む
・すべての法律も政令も主任の国務大臣が署名し内閣総理
人権など 今日の憲法2
こんばんは😆
今日もよろしくお願いします❗️
・会社が政治献金をする自由は個人が行うものと別異扱うもの解するものではない
・憲法を私人間の行為に間接適応する立場への批判として純然な事実行為による人権侵害に憲法からの救済が困難になるとの批判がある
(間接適応説は私人間の人権侵害に民法90条などを適応する立場だが、民法90条等は法律行為に適応される法理であるから)
・公務員の政治行為の禁止が