統治機構など 今日の憲法
・特別会中でも参議院は開会する(同時招集の原則)
・各議院は定足数3分の1以上の出席がなければ議決もできない議事を開くこともできない
・両議院の議員は院内で行った演説、討論、評決につき院外で責任を問われないが
不法行為に該当するような場合は国が賠償責任を負う場合がある
・国政調査権は立法に関するものに限られず行政の事務に関するものも含む
・すべての法律も政令も主任の国務大臣が署名し内閣総理大臣が連署する
・大学の単位認定が裁判所の司法審査が及ばない理由は純然たる大学内部の問題であるからであり、
法律上の争訟に当たらないとしているわけではない
・再審を開始するか否かの手続きは公開でなくても良い
・予算の法的性格を否定する立場に対しては予算は行政行為であるということになるので財政民主主義や財政国会中心主義を没却すると批判される
・予算を法的性格を持つと解する立場からは、法律が制定されても失効する予算が成立していない場合には予備費等を除き支出には法的根拠がないためできない
○予算法形式説と予算法説の違い
・法形式説では予算は法律自体ではないため予算の執行に別の法律が必要となる
・予算法説では予算は法自体なので単体で予算執行できる
・決算は報告的なものに過ぎないため各議院の議決は決算の効力に影響を与えずひいては既になされた支出の効力にも影響はない
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