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種類株式 株式の相続など 今日の会社法5

こんにちは😃
今日も暑いですが頑張りましょう🫠

・監査役も利益供与の責任を負う
・監査役は利益相反競業避止の規定はない
(任務懈怠一般の規定では責任を負う場合はある)

・非公開会社における株主ごとに異なった定款の定めは種類株式の内容として定めるのではない

・株式の払い込みは手形、小切手ではできない

・優先配当株を設定する際は内容の要綱を定めれば足り、配当の上限額を定める必要は無い

・無議決権種類株主は
解散、取締役解任であっても議決権はない

・株式発行日は株券の絶対的記載事項ではないため記載がなくても良い

・株券不所持の申し出を行った時に株券の効力が失われるのは株主名簿へ記載記録された時(であるのでその後に第三者が株券を善意で取得したとしても保護されない)

・株券発行会社においては当事者間においても株券がなくては株式譲渡の効力が生じないし第三者対抗もできない(株券不所持の場合でも株券が必要)
(一般承継による株式の移転、自己株処分、株式移転株式交換の場合場合は除く)
ただし会社に対する対抗要件は株主名簿書き換え(株式は無記名式はないから)

・振替株式譲渡は、効力要件、第三者対抗要件は振替口座記録、会社対抗要件は株主名簿記載記録

・株券発行しない定めの会社は、当事者効力要件は意思表示、会社第三者対抗要件は株主名簿記録書き換え

・譲渡制限株式を競売により取得する場合でも、承認が必要となる

・譲渡制限の承認を受けていない株式譲渡が行われた場合、会社は譲渡人を株主として扱わなければならない

・譲渡制限株の譲渡を承認せず、指定買取人による買取を行う場合は
「指定買取人から」株主に対して指定買取人に指定された旨と買い取る株式の数を通知する 会社から通知するのではない
株主と指定買取人との売買契約は指定買取人が供託を行った後の通知の際に成立する

・会社が譲渡制限株を買い取る場合には、
買い取る旨の通知を株主に行う際に一株当たりの純資産額に買取株式数を乗じた金額を会社本店所在地の供託所に供託を行う

・取得条項付き株式の一部の取得を取締役会で決定した場合はその旨を「直ちに」株主、登録株式質権者に通知または広告をしなければならない

・子会社は親会社株の配当を受けれる

・株式を共同相続した者の過半数で株式の権利行使者を定めて会社に通知する(管理行為)
・議決権の行使につき意見が割れていても、権利行使者に定められた者の自己の判断で賛否できる
・権利行使者を第三者とすることはできない(その第三者が株主であっても)
・株式相続人が親子で親を権利行使者としても利益相反に当たらない
・株式相続人が株式の権利行使者を指定して会社に通知していなければ株主総会不存在確認の訴えの適格もない
・議決権の行使は権利行使者を定めていなかったとしても株式相続人の過半数の一致で行使をすることを会社が認めることができる

お疲れ様でした😊
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