人権など 今日の憲法2

こんばんは😆

今日もよろしくお願いします❗️

・会社が政治献金をする自由は個人が行うものと別異扱うもの解するものではない

・憲法を私人間の行為に間接適応する立場への批判として純然な事実行為による人権侵害に憲法からの救済が困難になるとの批判がある
(間接適応説は私人間の人権侵害に民法90条などを適応する立場だが、民法90条等は法律行為に適応される法理であるから)

・公務員の政治行為の禁止が許容される要件は
公務の中立性により必要やむを得ない限度
(猿払事件)

・憲法14条を根拠に国に金銭の給付を求めることはできない
・憲法14条の信条には思想上、政治上の主義も含まれる
・憲法14条の社会的身分とは人が社会において占める継続的な地位であるので高齢者であることは社会的身分には当たらない

○憲法上保証と尊重に値するの違い
・報道の自由は保障
・取材の自由は尊重
・メモを取る行為は尊重

・取材のためのビデオテープを押収はすることにつき付審判請求の審理による裁判所の提出命令と、令状による差押の場合とで取材の自由に対する制約の許否を判断する基準は変わらない

・裁判を傍聴する権利、メモを取る権利は憲法上、保障まではされていない

・経済的自由を規制する場合は積極目的であれば明白性の基準(規制目的もしくは規制手段のいずれかが著しく不合理であることが明らかな場合に限り違憲となる)
消極目的であれば厳格な合理性の基準により判断するため
積極目的である小売市場距離制限は合憲
消極目的である薬事法距離制限は違憲

・公共の福祉のための一般的な制限には原則、補償は要しないというのが判例の立場

・遺産分割審判は本質的に非訟事件であるので、公開で行わなくても良い
遺産分割の前提となる相続人や相続権の範囲などは非訟事件ではないので公開の法廷で行うが、審判(非公開)でそのような判断を行っても憲法に違反しない
(単なる評価に過ぎず既判力もないため民事訴訟(公開)で争うことができるから)

・在外国民に選挙権の行使を制限することは原則違憲
(ただしやむを得ない事情などがあれば違憲とならない場合もある)

・生存権をプログラム規定説とすると
立法裁量は広く認められ、立法措置が著しく合理性を欠いており明らかに裁量の逸脱濫用とされる画面であっても
裁判所が違憲判断をすることに適しない事柄である(それ自体が権利侵害となる例外的な場面は除く)

・少年法61条に違反する推知報道にあたるかどうかは記事等により不特定多数の一般人が事件の本人であることを推知できるかどうかで判断する

・ノンフィクション作品などで刑事事件の実名を公開することは歴史的社会的な意義が認められる場合には許される場合がある

・みだりに指紋を押捺を強制されない自由は在留外国人にも保障される

・在留外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定もしくはその影響を及ぼすもの以外は保障される

お疲れ様でした😆
よろしければ関連記事もご覧ください❗️

いいなと思ったら応援しよう!