仮役員 職務代行者 権利義務役員
○職務代行者
職務執行停止の取締役が辞任した場合に同一人を株主総会で再選することはできる
(株主総会は仮処分に拘束されない)
取締役3人全員に職務執行停止があり職務代行者が選任された後、その後全員が任期満了になっても退任の登記はできない(職務執行停止とはいえ権利義務取締役となっているから)
職務代行者登記
就任は嘱託
(仮役員も嘱託、仮会計監査人のみ申請)
抹消
原告勝訴の場合職権
原告敗訴の場合申請
(仮役員の抹消は全て職権と比較)
○権利義務
取締役3人以上5人以下と定めのある会社にて
5人いる取締役が全員任期満了となったが
取締役の就任が2人しかない場合は
その2人を登記しなければならない(取締役人数オーバーとなるが登記できる)
取締役会設置会社
取締役ABC
代表取締役ABの際
Aのみ任期満了もしくは辞任となり後任取締役選任がない場合場合
Aは取締役として権利義務(登記不要)
代表取締役としては資格喪失(登記必要)
取締役ABCD
代表取締役A
A任期満了の場合
取締役として退任登記
代表取締役として資格喪失
(代表取締役不在)
取締役ABCD
代表取締役AB
代表取締役を2名置く定款の定めあり
A任期満了の場合
取締役として退任登記
代表取締役として資格喪失
(代表取締役の権利義務にならない)
取締役ABC
代表取締役A
A任期満了の場合
取締役、代表取締役双方ともに
権利義務(登記不要)
取締役ABC
代表取締役A
ABC任期満了の際
後任取締役DE代表取締役D就任の場合
Aは取締役としては権利義務(登記不要)
代表取締役としては資格喪失(登記必要)