【やっていない人が7割!?】 独立を決めたらやるべきこと3選
はい、どうも!
フリーランスエンジニアの南だいすけです!
今日は【やっていない人が7割!?】 独立を決めたらやるべきこと3選
について話していこうと思います!
私も元々サラリーマンとして働いており、
ある日を境にフリーランスエンジニアとして独立しました!
サラリーマンとフリーランスのメリット・デメリットは
別の記事でも説明していますのでそちらをみてみてください!
そもそも開業とか税金って
なんだか難しそうなイメージだったり、
複雑そうなイメージがありますよね。。
また私たちが生きていく中であまり馴染みがないものですが、
知っているのと知らないのではどれくらいの差があるのでしょうか?
今回は開業前の段階にフォーカスして解説していきます!
耳で聞きたい方はこちら↓
クレカ・引越しを済ませよう
まずはライトに身の回りからです笑
独立したては本当に驚くほど社会的信用がゼロです笑
僕もクレカは3枚ほど持っていたので別に大丈夫だろうと思っていました。
ですが開業していろいろ進めていくうちに
案外初期投資ってお金かかるんですよね笑
資金繰りなどの観点や明細が残りやすいと言った観点から
クレカ支払いはとても優秀で、だんだん高還元だったら。。。
と思うようになるんですよ。
そこで基本的に還元率が1%で一定の場所で使うと還元率が上がる
某クレジットカードに申し込んだのですが、
まんまと審査で落ちて作れませんでした笑
別に年会費がかかるとかではない、
いわゆる普通のクレカだったので少しびっくりしました。
ここは本当にシビアなので高還元などの条件別に使い分けられる
クレカを事前に作っておくことを強くおすすめします。
同じ理由で引越しも検討されているようでしたら先にしておくといいでしょう。
これも実際に試しに行ってみたのですが、
基本的に大手の取り扱っている物件は紹介してもらえませんでしたw
特にリモートワーカーの場合、
専用の部屋があった方が圧倒的に作業効率が上がります。
僕の場合もリビングのローテーブルで仕事をしていた時よりも、
ちゃんと仕事用のデスクでモニターもある状態だと、
圧倒的に後者の方が作業効率が上がりました。
具体的に2画面になると作業効率は1.5倍になるといわれていますので、
そこに体勢的なストレスがなくなることを考えると、
約2倍効率が上がると言っても言い過ぎではないと思います。
やる気的な面でみてもおすすめですよ!
マイナンバーカードを発行しよう
これはこれから開業する方はマストだと僕は考えています。
なぜかというと、
令和2年度の確定申告から青色申告特別控除の控除額が3段階になるからです。
なんのこっちゃね。。。と思うかと思いますのでまずは登場人物を整理しましょう。
※今回は分かりやすさ重視のため厳密には違う場合がありますが、
ご了承ください。
・売上(給与)
・控除、経費
・課税所得
まずフリーランスでいう売上は、サラリーマンだと給与のことです。
これは手取りではなくいろいろ引かれる前のものをさします。
控除とは売上から引いていい金額で、よく聞くものだと医療費控除や寄附金控除があります。
ここに青色申告特別控除があるわけです。
あとで詳しく話すので安心してください!
そして経費とは売上をあげるにあたって使った、交通費や部品代のことでこちらも売上から引いていい金額です。
そして全て引いた額が課税所得という言い方をされ、額に応じて税額が決まり、所得税が決まります。
図にするとこんな感じです!
つまり逆を言えば売上が500万円でも
控除や経費で課税所得が100万円なら
かかってくる所得税は100万円分から算出するので、
控除額や経費が多ければ多いだけ払う税金が少なくなります。
これが世に言う節税ですね。
話を戻して青色申告特別控除についてですが、
今までは10万円と65万円の二種類だったのに対して、
令和2年度の確定申告から10万円と55万円と65万円の3段階になります。
・簡易簿記の場合は10万円
・複式簿記の場合は55万円
・複式簿記でe-Taxで申告をすると65万円
このe-Taxとは要は電子申告と呼ばれるもので、ネットで確定申告をすると言うことです。
このe-Taxをするためにマイナンバーカードが必要なのです。
同じ確定申告書を作るのですから、わざわざ郵送したり死ぬほど混んでいる税務署へいくよりも、自宅で申告した方がお得ですよね?
しかも控除額が10万円増えると言うわけです!
そのため今年から開業する方は
一緒にマイナンバーカードを発行することをおすすめします。
余談ですが税務署職員曰く確定申告期限が近くなると、
そマイナンバーカード発行の申請が増えるので、
間に合わないなんてこともあり得るそうです。
青色申告承認申請書を提出しよう
青色申告のメリットは簡単に以下です。
青色申告特別控除
先ほど話したので簡単に説明しますが、
複式簿記にする方法は簡単で、
freeeやMoney Forward等の会計ソフトを使うと
自動的に複式簿記で入力してくれますので、
あまり深く考えずにソフトに頼りましょう!
簿記の知識を最小限勉強するだけでめっちゃ楽に入力できますよ!
事業専従者控除
これはざっくりいうと、身内に給与を支払うことができると言うことです!
もちろんその身内の方は業務を手伝っていないとダメですし、
それに見合う金額でないといけません。
しかし支払う給与は経費として計上できますので、大きな節税効果があります。
よくあるケースは奥さんが専業主婦で手伝ってもらうケースですね。
逆に普通に共働きとして稼いでいる場合は支払うことができないのと、
こちらも事前に申請が必要なのでもしいけそうかな?
と思ったら税務署で聞きてみましょう!
30万未満なら一活計上
本来10万円以上の資産を購入した際は減価償却と言って、
買ったものに応じて何年かに分けて経費化するというルールがあります。
しかし青色申告の場合はその限度額が30万円未満になります。
なのでmacなどを購入する際などで恩恵が受けられますね!
3年赤字を繰り越せる
これは文字通りです。
本来は今年度100万円赤字だったとしたら
来年度からは0からのスタートになりますが、
青色申告の場合はマイナス100万円からスタートできます!
つまりその年の納税額を減らすことが期待できるわけです!
特に開業した初年度は備品を揃えたりしていると
赤字になるケースは多いのでおすすめです。
このようなメリットがある青色申告ですが、
バタバタしていると申請を忘れてしまうことは多いです。
また複式簿記に関して難しく考える方が多いのですが、
仮に複式簿記が無理だったら簡易簿記でもいいですし、
最悪全くメリットはないですが白色申告で申請することもできるので、
開業と同時に申請してしまいましょう!
僕が実際に開業時に使ったチェックリスト
最後におまけとして僕が開業届を出した際に使った
チェックリストを載せておきますので参考にしてください!
ー持ち物ー
税務署
・印鑑
・マイナンバー
・身分証
区役所
・年金手帳
・離職票
ー税務署ー
・開業届
・青色申告承認申請書
・事業専従者申請(必要な方は)
ー都道府県税事務所ー
・事業開始等申告書
ー区役所ー
・国民健康保険への切替手続き
・国民年金への切替手続き
いかがでしたでしょうか?
これから開業する方へ少しでも参考になれば幸いです!
さいごに
最後まで読んでいただいてありがとうございました!
これからも役立つような情報を発信していきますので、
気に入って頂けたらスキやフォローをしていただけると嬉しいです!
コメントも大歓迎です!お待ちしています!
ではまた次の記事でお会いしましょう!