民泊新法の設備は、どこまで兼用できるか?
民泊の届出を行う際、住宅の設備要件(この条件をクリアーしないと届出が出せないこと)がある。
設備は、「台所、浴室、便所、洗面設備」の4点セット。
これが、なにとどこまで兼用できるか?
一般的な戸建住宅なら、これは、しっかり独立したものとして、設置されていると思う。
ただ、ワンルームの共同住宅、事務所や店舗からの用途変更等だと備わっていないときがある。
ワンルームで多い3点ユニット(浴室、便所、洗面設備)は、兼用設備になる。それぞれが、排他的に独立して利用できないからだ。
これはOK。
たまにあるのが、事務所や店舗からの用途変更等で、シャワー室を増設、台所は給湯室のミニキッチ、便所は既設のパターンだと、洗面設備がない。
台所と洗面設備の兼用は、衛生の観点から、NGだと思うが、
民泊制度ポータルサイトには、Q&Aが掲載されている。
Q:台所を洗面設備とみなしてもいいのですか?
A:洗面設備としての機能を有しているかで判断をします。
ただ、23区のとある保健所の職員とお話ししましたが、社会一般常識的にみて、なかなかこれを適用するのは、厳しいとおっしゃっていました。
私もこの見解に賛同します。
それに対して、浴室と洗面設備の兼用はありえるのではないかと、3点ユニットのトレイが独立したバージョンです。
衛生の観点からもさほど問題にはなりません。
実際の利用は、その浴室や洗面設備の形態により、変わってきます。
〜〜専門家のツブヤキ〜〜
条文にすべてがかかれているわけではないです。許認可は、現況や今後の状況に対して、法律が考えるあるべき姿を適用します。その行間を、立法趣旨や関連する他法令から判断し、対応します。「ナマ物」を扱うといったほうがいいかもしれません。
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