条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第9回>「第九条(就業規則による労働契約の内容の変更)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【労働契約法】編の
はじまり、はじまり。
※この【労働契約法】編は「隔日」連載です。
さて今回は、労働契約法の「第九条(就業規則による労働契約の内容の変更)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条
使用者は、
↓
労働者と合意することなく、
↓
就業規則を変更することにより、
↓
労働者の不利益に
↓
労働契約の内容である
↓
労働条件を変更することはできない。
ただし、
↓
次条の場合は、
↓
この限りでない。
(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が、労働契約法の「第九条(就業規則による労働契約の内容の変更)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)を是非どうぞ。
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☆”読む六法”(マガジン版)からピックアップ(↓)
まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも”大きな一歩”です。
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[労働契約法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
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↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 就業規則 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。