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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第三十一章 逮捕及び監禁の罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。紙の六法で読む前に”読む六法”です。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)

第二百二十条(逮捕及び監禁)
第二百二十一条(逮捕等致死傷)




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第三十一章 逮捕及び監禁の罪


(逮捕及び監禁)
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

(逮捕及び監禁)
第二百二十条

  不法に
   ↓
  人を
   ↓
  逮捕し、又は監禁した者は、
   ↓
  三月以上七年以下の懲役に処する。


ここから先は

1,406字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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