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条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第14回>第十四条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【内閣法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十四条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)


第十四条 内閣官房に、内閣官房副長官三人を置く。
2 内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証する。
3 内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務(内閣感染症危機管理統括庁及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。

第十四条

  内閣官房に、
   ↓
  内閣官房副長官三人を
   ↓
  置く。

2 内閣官房副長官の任免は、
   ↓
  天皇が
   ↓
  これを認証する。

3 内閣官房副長官は、
   ↓
  内閣官房長官の職務を助け、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  内閣官房の事務
   ↓
  (内閣感染症危機管理統括庁及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)
   ↓
  をつかさどり、
   ↓
  及び
   ↓
  あらかじめ内閣官房長官の定めるところにより
   ↓
  内閣官房長官不在の場合
   ↓
  その職務を代行する。



(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)



以上が、内閣法の「第十四条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから。






 そのほか。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。



条文を読むコツが自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[内閣法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第十四条 内閣官房に、内閣官房副長官三人を置く。
2 内閣官房副長官の任免は、(    )がこれを認証する。
3 内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務(内閣感染症危機管理統括庁及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 天皇 )でした。

第十四条 内閣官房に、内閣官房副長官三人を置く。
2 内閣官房副長官の任免は、( 天皇 )がこれを認証する。
3 内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務(内閣感染症危機管理統括庁及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。

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