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条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第16回>第十五条の二

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【内閣法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十五条の二」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)


第十五条の二 内閣官房に、内閣感染症危機管理統括庁を置く。
2 内閣感染症危機管理統括庁は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六条第一項に規定する政府行動計画の策定及び推進に関する事務
 二 新型インフルエンザ等対策特別措置法第十七条第二項の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処理することとされた新型インフルエンザ等対策本部に関する事務
 三 新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十条の七の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処理することとされた新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務
 四 前三号に掲げるもののほか、第十二条第二項第二号から第五号まで及び第十五号に掲げる事務のうち感染症の発生及びまん延の防止に関するもの(国家安全保障局、内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)
3 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監一人を置く。
4 内閣感染症危機管理監は、内閣官房長官を助け、命を受けて庁務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。
5 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監補一人を置く。
6 内閣感染症危機管理監補は、内閣感染症危機管理監を助け、庁務を整理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもつて充てる。
7 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理対策官一人を置く。
8 内閣感染症危機管理対策官は、内閣感染症危機管理監及び内閣感染症危機管理監補を助け、命を受けて、内閣感染症危機管理統括庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理し、及びその所掌事務のうち重要事項に係るものに参画するものとし、厚生労働省の医務技監をもつて充てる。

第十五条の二

  内閣官房に、
   ↓
  内閣感染症危機管理統括庁を
   ↓
  置く。

2 内閣感染症危機管理統括庁は、
   ↓
  次に掲げる事務を
   ↓
  つかさどる。

  一 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六条第一項に規定する
     ↓
    政府行動計画の策定及び推進に関する事務

  二 新型インフルエンザ等対策特別措置法第十七条第二項の規定により
     ↓
    内閣感染症危機管理統括庁が処理することとされた
     ↓
    新型インフルエンザ等対策本部に関する事務

  三 新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十条の七の規定により
     ↓
    内閣感染症危機管理統括庁が処理することとされた
     ↓
    新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務

  四 前三号に掲げるもののほか、
     ↓
    第十二条第二項第二号から第五号まで及び第十五号に掲げる事務のうち
     ↓
    感染症の発生及びまん延の防止に関するもの
     ↓
    (国家安全保障局、内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)

3 内閣感染症危機管理統括庁に、
   ↓
  内閣感染症危機管理監一人を
   ↓
  置く。

4 内閣感染症危機管理監は、
   ↓
  内閣官房長官を助け、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  庁務を掌理するものとし、
   ↓
  内閣総理大臣が
   ↓
  内閣官房副長官の中から
   ↓
  指名する者をもつて
   ↓
  充てる。

5 内閣感染症危機管理統括庁に、
   ↓
  内閣感染症危機管理監補一人を
   ↓
  置く。

6 内閣感染症危機管理監補は、
   ↓
  内閣感染症危機管理監を助け、
   ↓
  庁務を整理するものとし、
   ↓
  内閣総理大臣が
   ↓
  内閣官房副長官補の中から
   ↓
  指名する者をもつて
   ↓
  充てる。

7 内閣感染症危機管理統括庁に、
   ↓
  内閣感染症危機管理対策官一人を
   ↓
  置く。

8 内閣感染症危機管理対策官は、
   ↓
  内閣感染症危機管理監
   ↓
  及び
   ↓
  内閣感染症危機管理監補を助け、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  内閣感染症危機管理統括庁の所掌事務に係る
   ↓
  重要な政策に関する事務を総括整理し、
   ↓
  及び
   ↓
  その所掌事務のうち
   ↓
  重要事項に係るものに参画するものとし、
   ↓
  厚生労働省の医務技監をもつて
   ↓
  充てる。



(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)



以上が、内閣法の「第十五条の二」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」
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 そのほか。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。



条文を読むコツが自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[内閣法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第十五条の二 内閣官房に、内閣感染症危機管理統括庁を置く。
2 内閣感染症危機管理統括庁は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六条第一項に規定する政府行動計画の策定及び推進に関する事務
 二 新型インフルエンザ等対策特別措置法第十七条第二項の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処理することとされた新型インフルエンザ等対策本部に関する事務
 三 新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十条の七の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処理することとされた新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務
 四 前三号に掲げるもののほか、第十二条第二項第二号から第五号まで及び第十五号に掲げる事務のうち感染症の発生及びまん延の防止に関するもの(国家安全保障局、内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)
3 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監一人を置く。
4 内閣感染症危機管理監は、内閣官房長官を助け、命を受けて庁務を掌理するものとし、内閣総理大臣が(         )の中から指名する者をもつて充てる。
5 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監補一人を置く。
6 内閣感染症危機管理監補は、内閣感染症危機管理監を助け、庁務を整理するものとし、内閣総理大臣が(          )の中から指名する者をもつて充てる。
7 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理対策官一人を置く。
8 内閣感染症危機管理対策官は、内閣感染症危機管理監及び内閣感染症危機管理監補を助け、命を受けて、内閣感染症危機管理統括庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理し、及びその所掌事務のうち重要事項に係るものに参画するものとし、厚生労働省の(      )をもつて充てる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 内閣官房副長官 )、( 内閣官房副長官補 )、( 医務技監 )でした。

第十五条の二 内閣官房に、内閣感染症危機管理統括庁を置く。
2 内閣感染症危機管理統括庁は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六条第一項に規定する政府行動計画の策定及び推進に関する事務
 二 新型インフルエンザ等対策特別措置法第十七条第二項の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処理することとされた新型インフルエンザ等対策本部に関する事務
 三 新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十条の七の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処理することとされた新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務
 四 前三号に掲げるもののほか、第十二条第二項第二号から第五号まで及び第十五号に掲げる事務のうち感染症の発生及びまん延の防止に関するもの(国家安全保障局、内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)
3 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監一人を置く。
4 内閣感染症危機管理監は、内閣官房長官を助け、命を受けて庁務を掌理するものとし、内閣総理大臣が( 内閣官房副長官 )の中から指名する者をもつて充てる。
5 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監補一人を置く。
6 内閣感染症危機管理監補は、内閣感染症危機管理監を助け、庁務を整理するものとし、内閣総理大臣が( 内閣官房副長官補 )の中から指名する者をもつて充てる。
7 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理対策官一人を置く。
8 内閣感染症危機管理対策官は、内閣感染症危機管理監及び内閣感染症危機管理監補を助け、命を受けて、内閣感染症危機管理統括庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理し、及びその所掌事務のうち重要事項に係るものに参画するものとし、厚生労働省の( 医務技監 )をもつて充てる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。

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