見出し画像

条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第19回>「第十九条(有期労働契約の更新等)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【労働契約法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、労働契約法の「第十九条(有期労働契約の更新等)」です。

【労働契約法】 >「第四章 期間の定めのある労働契約」(第十七条―第十九条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)


(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
 一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
 二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

(有期労働契約の更新等)
第十九条

  有期労働契約であって
   ↓
  次の各号のいずれかに該当するものの
   ↓
  契約期間が満了する日までの間に
   ↓
  労働者が
   ↓
  当該有期労働契約の更新の申込みをした場合
   ↓
  又は
   ↓
  当該契約期間の満了後遅滞なく
   ↓
  有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、
   ↓
  使用者が当該申込みを拒絶することが、
   ↓
  客観的に合理的な理由を欠き、
   ↓
  社会通念上相当であると認められないときは、
   ↓
  使用者は、
   ↓
  従前の有期労働契約の内容である労働条件と
   ↓
  同一の労働条件で
   ↓
  当該申込みを承諾したもの
   ↓
  とみなす。

  一 当該有期労働契約が
     ↓
    過去に反復して更新されたことがあるものであって、
     ↓
    その契約期間の満了時に
     ↓
    当該有期労働契約を更新しないことにより
     ↓
    当該有期労働契約を終了させることが、
     ↓
    期間の定めのない労働契約を締結している労働者に
     ↓
    解雇の意思表示をすることにより
     ↓
    当該期間の定めのない労働契約を終了させることと
     ↓
    社会通念上同視できると認められること。

  二 当該労働者において
     ↓
    当該有期労働契約の契約期間の満了時に
     ↓
    当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて
     ↓
    合理的な理由があるものであると認められること。



(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が、労働契約法の「第十九条(有期労働契約の更新等)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)を是非どうぞ。

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

☆”読む六法”(マガジン版)からピックアップ(↓)

その他の法令



まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも”大きな一歩”です。

物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[労働契約法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上(    )であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
 一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上(    )できると認められること。
 二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 相当 )、( 同視 )でした。

(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上( 相当 )であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
 一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上( 同視 )できると認められること。
 二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

水到渠成(みずいたればきょなる)。



いいなと思ったら応援しよう!