読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、
略して【教育職員性暴力等防止法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第四条(基本理念)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
(基本理念)
第四条
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等が
↓
全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する
↓
重大な問題であるという基本的認識の下に
↓
行われなければならない。
2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、
↓
児童生徒等が
↓
安心して
↓
学習その他の活動に取り組むことができるよう、
↓
学校の内外を問わず
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶することを旨として
↓
行われなければならない。
3 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、
↓
被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に保護することを旨として
↓
行われなければならない。
4 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等が
↓
懲戒免職の事由(解雇の事由として懲戒免職の事由に相当するものを含む。)となり得る行為であるのみならず、
↓
児童生徒等及びその保護者からの
↓
教育職員等に対する信頼を著しく低下させ、
↓
学校教育の信用を傷つけるものであることに鑑み、
↓
児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する
↓
懲戒処分等について、
↓
適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置がとられることを旨として
↓
行われなければならない。
5 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、
↓
国、地方公共団体、学校、医療関係者
↓
その他の関係者の連携の下に
↓
行われなければならない。
(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第四条(基本理念)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 健全 )、
( 根絶 )、
( 信頼 )、( 信用 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。