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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第二十七章 傷害の罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の二)

第二百四条(傷害)
第二百五条(傷害致死)
第二百六条(現場助勢)
第二百七条(同時傷害の特例)
第二百八条(暴行)
第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第二十七章 傷害の罪


(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(傷害)
第二百四条

  人の身体を
   ↓
  傷害した者は、
   ↓
  十五年以下の懲役
   ↓
  又は
   ↓
  五十万円以下の罰金に処する。


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2,442字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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