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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第十八章 有価証券偽造の罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)

第百六十二条(有価証券偽造等)
第百六十三条(偽造有価証券行使等)




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第十八章 有価証券偽造の罪


(有価証券偽造等)
第百六十二条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。

(有価証券偽造等)
第百六十二条

  行使の目的で、
   ↓
  公債証書、官庁の証券、会社の株券
   ↓
  その他の有価証券を
   ↓
  偽造し、又は変造した者は、
   ↓
  三月以上十年以下の懲役に処する。

2 行使の目的で、
   ↓
  有価証券に
   ↓
  虚偽の記入をした者も、
   ↓
  前項と同様とする。

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1,531字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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