見出し画像

条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第二十八章 過失傷害の罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”。紙の六法で読む前に”読む六法”です。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条)

第二百九条(過失傷害)
第二百十条(過失致死)
第二百十一条(業務上過失致死傷等)



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第二十八章 過失傷害の罪


(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

(過失傷害)
第二百九条

  過失により
   ↓
  人を傷害した者は、
   ↓
  三十万円以下の罰金
   ↓
  又は
   ↓
  科料に処する。

2 前項の罪は、
   ↓
  告訴がなければ
   ↓
  公訴を提起することができない。


ここから先は

1,593字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

期間限定!Amazon Payで支払うと抽選で
Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?