条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第二十八章 過失傷害の罪」
この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”。紙の六法で読む前に”読む六法”です。
(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【刑法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条)
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第二十八章 過失傷害の罪
(過失傷害)
第二百九条
過失により
↓
人を傷害した者は、
↓
三十万円以下の罰金
↓
又は
↓
科料に処する。
2 前項の罪は、
↓
告訴がなければ
↓
公訴を提起することができない。
ここから先は
1,593字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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