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【新連載】条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第2回>「日本国憲法・第六十四条」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、日本国憲法の「第六十四条」です。

【日本国憲法】 >「第四章 国会」(第四十一条―第六十四条)より。

今回の連載では、本題の【裁判官弾劾法】を読む前に、まずはその前提となる【日本国憲法】と【国会法】の関連条文をいくつか読んでいます。しばらくの間、お付き合いください。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)


第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第六十四条

  国会は、
   ↓
  罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、
   ↓
  両議院の議員で組織する
   ↓
  弾劾裁判所を設ける。

2 弾劾に関する事項は、
   ↓
  法律で
   ↓
  これを定める。



以上が、日本国憲法の「第六十四条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[日本国憲法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する(       )を設ける。
○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 弾劾裁判所 )でした。

第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する( 弾劾裁判所 )を設ける。
○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一笑千山青(いっしょうすればせんざんあおし)。




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