条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~「第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置」
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(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、
略して【教育職員性暴力等防止法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置(第十三条―第十六条)
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置
(教育職員等に対する啓発等)
第十三条
国及び地方公共団体は、
↓
教育職員等に対し、
↓
児童生徒等の人権、特性等に関する理解
↓
及び
↓
児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための
↓
研修及び啓発を行うものとする。
2 国及び地方公共団体は、
↓
教育職員の養成課程における
↓
児童生徒性暴力等の防止等に関する
↓
教育の充実
↓
その他必要な措置を講ずるものとする。
3 教育職員の養成課程を有する大学は、
↓
当該教育職員の養成課程を履修する学生が
↓
児童生徒性暴力等の防止等に関する
↓
理解を深めるための措置
↓
その他必要な措置を講ずるものとする。
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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