条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第2回>第二条(定義)1/3
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、
略して【教育職員性暴力等防止法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第二条(定義)1/3」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「学校」とは、
↓
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する
↓
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、
↓
高等学校、中等教育学校及び特別支援学校
↓
並びに
↓
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する
↓
幼保連携型認定こども園
↓
をいう。
2 この法律において
↓
「児童生徒等」とは、
↓
次に掲げる者をいう。
一 学校に在籍する幼児、児童又は生徒
二 十八歳未満の者(前号に該当する者を除く。)
(※第3項以下省略)
(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第二条(定義)の第1項・第2項」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
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↓
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↓
↓
↓
( 学校 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一期一会(いちごいちえ)。