条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第4回>第四条
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【内閣法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第四条」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)
第四条
内閣が
↓
その職権を行うのは、
↓
閣議によるものとする。
② 閣議は、
↓
内閣総理大臣が
↓
これを主宰する。
この場合において、
↓
内閣総理大臣は、
↓
内閣の重要政策に関する基本的な方針
↓
その他の案件を
↓
発議することができる。
③ 各大臣は、
↓
案件の如何を問わず、
↓
内閣総理大臣に提出して、
↓
閣議を求めることができる。
(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)
以上が、内閣法の「第四条」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
紙の六法で読む前に
読む六法。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[内閣法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 閣議 )、( 閣議 )、( 閣議 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
主人公(しゅじんこう)。