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条文サーフィン~日本国憲法の波を乗りこなせ!!~「第七章 財政」

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである(日本国憲法・第九十七条)。


※この記事を含む以下のマガジンは、日本国憲法を「章」別にまとめたものです。

(※日本国憲法=昭和22年5月3日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【日本国憲法】編の

はじまり、はじまり。




〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第七章 財政(第八十三条―第九十一条)

第八十三条
第八十四条
第八十五条
第八十六条
第八十七条
第八十八条
第八十九条
第九十条
第九十一条




〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第七章 財政

第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第八十三条

  国の財政を処理する権限は、
   ↓
  国会の議決に基いて、
   ↓
  これを行使しなければならない。


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1,674字
※このマガジンは、日本国憲法を「章」別にまとめたものです。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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