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条文サーフィン【商標法】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!


眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。



以下、<法律の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。



<法律の目次>

〇商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)

第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)
第三章 審査(第十四条―第十七条の二)
第四章 商標権
 第一節 商標権(第十八条―第三十五条)
 第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条)
 第三節 登録料(第四十条―第四十三条)
第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十五)
第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)
第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条)
第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)
第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
 第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)
 第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
 第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)
第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)
第九章 罰則(第七十八条―第八十五条)

(※商標法=令和6年4月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)

第一章 総則(第一条・第二条)

第一条(目的)
第二条(定義等)

第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)

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