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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第13回)第十二条の二

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十二条の二」です。

【検察審査会法】 >「第二章 検察審査員及び検察審査会の構成」(第五条―第十八条の二)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第十二条の二 検察審査会事務局長は、第十一条の規定による検察審査員候補者予定者名簿の送付があつたときは、これに基づき、政令で定めるところにより、検察審査員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、記録。第三項において同じ。)をした検察審査員候補者名簿を調製しなければならない。
② 検察審査員候補者名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。
③ 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。

第十二条の二

  検察審査会事務局長は、
   ↓
  第十一条の規定による
   ↓
  検察審査員候補者予定者名簿の送付があつたときは、
   ↓
  これに基づき、
   ↓
  政令で定めるところにより、
   ↓
  検察審査員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載
   ↓
  (次項の規定により
   ↓
   磁気ディスクをもつて調製する
   ↓
   検察審査員候補者名簿にあつては、記録。第三項において同じ。)
   ↓
  をした
   ↓
  検察審査員候補者名簿を
   ↓
  調製しなければならない。

② 検察審査員候補者名簿は、
   ↓
  磁気ディスクをもつて
   ↓
  調製することができる。

③ 検察審査会事務局長は、
   ↓
  検察審査員候補者名簿に記載をされた者に
   ↓
  その旨を通知しなければならない。



(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、検察審査会法の「第十二条の二」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト

(※以下は、プロジェクトの一部。)








イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。












<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察審査会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第十二条の二 検察審査会事務局長は、第十一条の規定による検察審査員候補者予定者名簿の送付があつたときは、これに基づき、政令で定めるところにより、検察審査員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、記録。第三項において同じ。)をした(            )を調製しなければならない。
② (            )は、磁気ディスクをもつて調製することができる。
③ 検察審査会事務局長は、(            )に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 検察審査員候補者名簿 )、( 検察審査員候補者名簿 )、( 検察審査員候補者名簿 )でした。

第十二条の二 検察審査会事務局長は、第十一条の規定による検察審査員候補者予定者名簿の送付があつたときは、これに基づき、政令で定めるところにより、検察審査員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、記録。第三項において同じ。)をした( 検察審査員候補者名簿 )を調製しなければならない。
② ( 検察審査員候補者名簿 )は、磁気ディスクをもつて調製することができる。
③ 検察審査会事務局長は、( 検察審査員候補者名簿 )に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。



<全国”検審”巡り~京都の検察審査会~>

・「京都地方裁判所」の所在地に置かれるもの
   ↓
  京都第一検察審査会
  京都第二検察審査会

・「京都地方裁判所宮津支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  宮津検察審査会

・「京都地方裁判所舞鶴支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  舞鶴検察審査会

(※「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令」から。)



最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。

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