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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第二十三章 賭博及び富くじに関する罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条)

第百八十五条(賭博)
第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十七条(富くじ発売等)




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第二十三章 賭博及び富くじに関する罪


(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

(賭博)
第百八十五条

  賭博をした者は、
   ↓
  五十万円以下の罰金
   ↓
  又は
   ↓
  科料に処する。

  ただし、
   ↓
  一時の娯楽に供する物を
   ↓
  賭けたにとどまるときは、
   ↓
  この限りでない。


ここから先は

1,819字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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