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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第二十三章 賭博及び富くじに関する罪」
この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。
(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【刑法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条)
第百八十五条(賭博)
第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十七条(富くじ発売等)
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(賭博)
第百八十五条
賭博をした者は、
↓
五十万円以下の罰金
↓
又は
↓
科料に処する。
ただし、
↓
一時の娯楽に供する物を
↓
賭けたにとどまるときは、
↓
この限りでない。
ここから先は
1,819字
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こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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