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条文サーフィン(問題演習編)~穴埋めで読む【学校教育法】①大学編~

”条文を読む手段”としての穴埋め問題。

そんなコンセプトで、「条文サーフィン(問題演習編)」始めました。

穴埋め問題を読み込むことで、意外と①条文の理解が進んで②条文の文言も記憶に残る効果を狙って作成してみました。


今回は、

【学校教育法】の「第九章 大学」(全条文)からの35題。

”大学のキホンとイマ”を知るための条文穴埋め問題です。

宜しければ、是非一度ご笑味ください。



それでは、

条文サーフィン(問題演習編)の

はじまり、はじまり。





〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)


第九章 大学


[第1問](空所3)

第八十三条 大学は、(    )の中心として、広く(    )を授けるとともに、深く専門の(    )を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
② 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。


[解 答]

第八十三条 大学は、( 学術 )の中心として、広く( 知識 )を授けるとともに、深く専門の( 学芸 )を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
② 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。


[第2問](空所3)

第八十三条の二 前条の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、( 〇〇〇大学 )とする。
② ( 〇〇〇大学 )は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。
③ ( 〇〇〇大学 )には、第八十七条第二項に規定する課程を置くことができない。

<参 照>
・「第八十七条第二項に規定する課程」=「医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程」。


[解 答]

第八十三条の二 前条の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、( 専門職大学 )とする。
② ( 専門職大学 )は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。
③ ( 専門職大学 )には、第八十七条第二項に規定する課程を置くことができない。

<参 照>
・「第八十七条第二項に規定する課程」=「医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程」。


[第3問](空所1)

第八十四条 大学は、(    )による教育を行うことができる。


[解 答]

第八十四条 大学は、( 通信 )による教育を行うことができる。


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