条文サーフィン~日本国憲法の波を乗りこなせ!!~「第四章 国会」
※この記事を含む以下のマガジンは、日本国憲法を「章」別にまとめたものです。
(※日本国憲法=昭和22年5月3日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【日本国憲法】編の
はじまり、はじまり。
〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)
第四章 国会(第四十一条―第六十四条)
〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)
第四章 国会
第四十一条
国会は、
↓
国権の最高機関であつて、
↓
国の唯一の立法機関である。
ここから先は
5,371字
※このマガジンは、日本国憲法を「章」別にまとめたものです。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?