条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第82回)裁判員候補者による虚偽記載罪等
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」です。
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「裁判員候補者による虚偽記載罪等」(第110条)です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
(裁判員候補者による虚偽記載罪等)
第百十条
裁判員候補者が、
↓
第三十条に規定する
↓
質問票に
↓
虚偽の記載をして
↓
裁判所に提出し、
↓
又は
↓
裁判員等選任手続における質問に対して
↓
虚偽の陳述をしたときは、
↓
五十万円以下の罰金に処する。
(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、裁判員法の第110条(裁判員候補者による虚偽記載罪等)です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト!!
裁判員候補者に選ばれてしまった貴方に贈る【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】(通称、裁判員法)編。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 五十万円 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
主人公(しゅじんこう)。