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【新連載】条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第1回>第一条(目的)

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

はじまり、はじまり。




さて初回は、「第一条(目的)」です。

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】 >「第一章 総則」(第一条―第十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)


(目的)
第一条 この法律は、教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、基本指針の策定、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等について定め、あわせて、特定免許状失効者等に対する教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等について定めることにより、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  教育職員等による児童生徒性暴力等が
   ↓
  児童生徒等の権利を著しく侵害し、
   ↓
  児童生徒等に対し
   ↓
  生涯にわたって
   ↓
  回復し難い心理的外傷
   ↓
  その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、
   ↓
  児童生徒等の尊厳を保持するため、
   ↓
  児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、
   ↓
  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関し、
   ↓
  基本理念を定め、
   ↓
  国等の責務を明らかにし、
   ↓
  基本指針の策定、
   ↓
  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置
   ↓
  並びに
   ↓
  教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見
   ↓
  及び
   ↓
  児童生徒性暴力等への対処に関する措置等について定め、
   ↓
  あわせて、
   ↓
  特定免許状失効者等に対する
   ↓
  教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等について
   ↓
  定めることにより、
   ↓
  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、
   ↓
  もって
   ↓
  児童生徒等の権利利益の擁護に資すること
   ↓
  を目的とする。



(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)



以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第一条(目的)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)







イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(目的)
第一条 この法律は、(       )による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、(       )による児童生徒性暴力等の防止等に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、基本指針の策定、(       )による児童生徒性暴力等の防止に関する措置並びに(       )による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等について定め、あわせて、特定免許状失効者等に対する教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等について定めることにより、(       )による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 教育職員等 )、( 教育職員等 )、( 教育職員等 )、
( 教育職員等 )、( 教育職員等 )でした。

(目的)
第一条 この法律は、( 教育職員等 )による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、( 教育職員等 )による児童生徒性暴力等の防止等に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、基本指針の策定、( 教育職員等 )による児童生徒性暴力等の防止に関する措置並びに( 教育職員等 )による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等について定め、あわせて、特定免許状失効者等に対する教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等について定めることにより、( 教育職員等 )による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。

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