条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第19回>第十八条
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【内閣法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十八条」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)
第十八条
内閣官房に、
↓
内閣広報官一人を
↓
置く。
2 内閣広報官は、
↓
内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、
↓
第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務について
↓
必要な広報に関することを
↓
処理するほか、
↓
同項第二号から第五号までに掲げる事務のうち
↓
広報に関するものを
↓
掌理する。
3 第十五条第四項から第六項までの規定は、
↓
内閣広報官について
↓
準用する。
(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)
以上が、内閣法の「第十八条」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」
プロジェクトから(↓)
そのほか。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を読むコツが自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[内閣法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
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↓
( 広報 )、( 広報 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
前後際断(ぜんごさいだん)。