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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条)

第百七十四条(公然わいせつ)
第百七十五条(わいせつ物頒布等)
第百七十六条(不同意わいせつ)
第百七十七条(不同意性交等)
第百七十八条 削除
第百七十九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百八十条(未遂罪)
第百八十一条(不同意わいせつ等致死傷)
第百八十二条(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第百八十三条(淫行勧誘)
第百八十四条(重婚)




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪


(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(公然わいせつ)
第百七十四条

  公然と
   ↓
  わいせつな行為をした者は、
   ↓
  六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金
   ↓
  又は
   ↓
  拘留若しくは科料に処する。


ここから先は

6,985字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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