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【新連載】条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第3回>第三条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【内閣法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第三条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)


第三条 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
② 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。

第三条

  各大臣は、
   ↓
  別に法律の定めるところにより、
   ↓
  主任の大臣として、
   ↓
  行政事務を
   ↓
  分担管理する。

② 前項の規定は、
   ↓
  行政事務を分担管理しない大臣の存することを
   ↓
  妨げるものではない。



(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)



以上が、内閣法の「第三条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから。









イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。



紙の六法で読む前に

読む六法。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[内閣法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第三条 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、(      )を分担管理する。
② 前項の規定は、(      )を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 行政事務 )、( 行政事務 )でした。

第三条 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、( 行政事務 )を分担管理する
② 前項の規定は、( 行政事務 )を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。

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