【新連載】条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第3回>第三条
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【内閣法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第三条」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)
第三条
各大臣は、
↓
別に法律の定めるところにより、
↓
主任の大臣として、
↓
行政事務を
↓
分担管理する。
② 前項の規定は、
↓
行政事務を分担管理しない大臣の存することを
↓
妨げるものではない。
(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)
以上が、内閣法の「第三条」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
紙の六法で読む前に
読む六法。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[内閣法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 行政事務 )、( 行政事務 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一期一会(いちごいちえ)。