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条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第10回>「第十条[就業規則による労働契約の内容の変更]」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【労働契約法】編の

はじまり、はじまり。




※この【労働契約法】編は「隔日」連載です。




さて今回は、労働契約法の「第十条[就業規則による労働契約の内容の変更]」です。

【労働契約法】 >「第二章 労働契約の成立及び変更」(第六条―第十三条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!



〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)


第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

第十条

  使用者が
   ↓
  就業規則の変更により
   ↓
  労働条件を変更する場合において、
   ↓
  変更後の就業規則を労働者に周知させ、
   ↓
  かつ、
   ↓
  就業規則の変更が、
   ↓
  労働者の受ける不利益の程度、
   ↓
  労働条件の変更の必要性、
   ↓
  変更後の就業規則の内容の相当性、
   ↓
  労働組合等との交渉の状況
   ↓
  その他の就業規則の変更に係る事情に照らして
   ↓
  合理的なものであるときは、
   ↓
  労働契約の内容である
   ↓
  労働条件は、
   ↓
  当該変更後の就業規則に定めるところによるもの
   ↓
  とする。

  ただし、
   ↓
  労働契約において、
   ↓
  労働者及び使用者が
   ↓
  就業規則の変更によっては
   ↓
  変更されない労働条件として
   ↓
  合意していた部分については、
   ↓
  第十二条に該当する場合を除き、
   ↓
  この限りでない。



※<参 照>
・「第十二条に該当する場合」=第十二条(就業規則違反の労働契約)。



(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が、労働契約法の「第十条[就業規則による労働契約の内容の変更]」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)を是非どうぞ。

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まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも”大きな一歩”です。

物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[労働契約法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に(    )させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして(     )なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 周知 )、( 合理的 )でした。

第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に( 周知 )させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして( 合理的 )なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。


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