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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~「参照条文2【児童買春・児童ポルノ処罰法】」
この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~」を法律の章別にまとめたものです。
この記事は、”マガジンオリジナルの参照条文集”という位置づけとなります。
(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、
略して【教育職員性暴力等防止法】編の
参照条文集の
はじまり、はじまり。
※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
・第二条(定義)
・第五条(児童買春周旋)
・第六条(児童買春勧誘)
・第七条(児童ポルノ所持、提供等)
・第八条(児童買春等目的人身売買等)
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
(定義)
第二条
この法律において
↓
「児童」とは、
↓
十八歳に満たない者
↓
をいう。
2 この法律において
↓
「児童買春」とは、
↓
次の各号に掲げる者に対し、
↓
対償を供与し、又はその供与の約束をして、
↓
当該児童に対し、
↓
性交等
↓
(性交若しくは性交類似行為をし、
↓
又は
↓
自己の性的好奇心を満たす目的で、
↓
児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、
↓
若しくは
↓
児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)
↓
をすること
↓
をいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者
↓
(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)
↓
又は
↓
児童をその支配下に置いている者
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