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条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第15回>第十五条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【内閣法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十五条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)


第十五条 内閣官房に、内閣危機管理監一人を置く。
2 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。次項、第十六条第二項第一号及び第十七条第三項において同じ。)に関するもの(国の防衛に関するもの及び内閣感染症危機管理統括庁の所掌に属するものを除く。)を統理する。
3 前項に定めるもののほか、内閣危機管理監は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
4 内閣危機管理監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。
5 国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、内閣危機管理監の服務について準用する。
6 内閣危機管理監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

第十五条

  内閣官房に、
   ↓
  内閣危機管理監一人を
   ↓
  置く。

2 内閣危機管理監は、
   ↓
  内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち
   ↓
  危機管理
   ↓
  (国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。次項、第十六条第二項第一号及び第十七条第三項において同じ。)
   ↓
  に関するもの
   ↓
  (国の防衛に関するもの及び内閣感染症危機管理統括庁の所掌に属するものを除く。)を
   ↓
  統理する。

3 前項に定めるもののほか、
   ↓
  内閣危機管理監は、
   ↓
  臨時に命を受け、
   ↓
  感染症に係る危機管理に関する事務について、
   ↓
  内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に
   ↓
  協力する。

4 内閣危機管理監の任免は、
   ↓
  内閣総理大臣の申出により、
   ↓
  内閣において
   ↓
  行う。

5 国家公務員法
   ↓
  第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条
   ↓
  並びに
   ↓
  第百条第一項及び第二項の規定は、
   ↓
  内閣危機管理監の服務について
   ↓
  準用する。

6 内閣危機管理監は、
   ↓
  在任中、
   ↓
  内閣総理大臣の許可がある場合を除き、
   ↓
  報酬を得て他の職務に従事し、
   ↓
  又は
   ↓
  営利事業を営み、
   ↓
  その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。



(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)



以上が、内閣法の「第十五条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




「読んでみようと思える六法をつくる」
プロジェクトから(↓)。






 そのほか。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。



条文を読むコツが自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[内閣法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第十五条 内閣官房に、内閣危機管理監一人を置く。
2 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。次項、第十六条第二項第一号及び第十七条第三項において同じ。)に関するもの(国の防衛に関するもの及び内閣感染症危機管理統括庁の所掌に属するものを除く。)を統理する。
3 前項に定めるもののほか、内閣危機管理監は、臨時に命を受け、(     )に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
4 内閣危機管理監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。
5 国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、内閣危機管理監の服務について準用する。
6 内閣危機管理監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 感染症 )でした。

第十五条 内閣官房に、内閣危機管理監一人を置く。
2 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。次項、第十六条第二項第一号及び第十七条第三項において同じ。)に関するもの(国の防衛に関するもの及び内閣感染症危機管理統括庁の所掌に属するものを除く。)を統理する。
3 前項に定めるもののほか、内閣危機管理監は、臨時に命を受け、( 感染症 )に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
4 内閣危機管理監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。
5 国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、内閣危機管理監の服務について準用する。
6 内閣危機管理監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

水到渠成(みずいたればきょなる)。

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