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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第二十九章 堕胎の罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”。紙の六法で読む前に”読む六法”です。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条)

第二百十二条(堕胎)
第二百十三条(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十四条(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十五条(不同意堕胎)
第二百十六条(不同意堕胎致死傷)



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第二十九章 堕胎の罪


(堕胎)
第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。

(堕胎)
第二百十二条

  妊娠中の女子が
   ↓
  薬物を用い、
   ↓
  又は
   ↓
  その他の方法により、
   ↓
  堕胎したときは、
   ↓
  一年以下の懲役に処する。


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2,081字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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