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【新連載】条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第1回>第一条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【内閣法】編の

はじまり、はじまり。




さて初回は、「第一条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)


第一条 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。
2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。

第一条

  内閣は、
   ↓
  国民主権の理念にのつとり、
   ↓
  日本国憲法第七十三条
   ↓
  その他日本国憲法に定める職権を
   ↓
  行う。

2 内閣は、
   ↓
  行政権の行使について、
   ↓
  全国民を代表する議員からなる
   ↓
  国会に対し
   ↓
  連帯して
   ↓
  責任を負う。



(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)



以上が、内閣法の「第一条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)









イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[内閣法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第一条 内閣は、(      )の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。
2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる(    )に対し連帯して責任を負う。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 国民主権 )、( 国会 )でした。

第一条 内閣は、( 国民主権 )の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。
2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる( 国会 )に対し連帯して責任を負う。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

水到渠成(みずいたればきょなる)。

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