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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪」
この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。
(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【刑法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)
第百六十八条の二(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の三(不正指令電磁的記録取得等)
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二
正当な理由がないのに、
↓
人の電子計算機における実行の用に供する目的で、
↓
次に掲げる電磁的記録その他の記録を
↓
作成し、又は提供した者は、
↓
三年以下の懲役
↓
又は
↓
五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際して
↓
その意図に沿うべき動作をさせず、
↓
又は
↓
その意図に反する動作をさせるべき
↓
不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、
↓
同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、
↓
前項第一号に掲げる電磁的記録を
↓
人の電子計算機における実行の用に供した者も、
↓
同項と同様とする。
3 前項の罪の
↓
未遂は、
↓
罰する。
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