条文サーフィン~日本国憲法の波を乗りこなせ!!~「第九章 改正」
※この記事を含む以下のマガジンは、日本国憲法を「章」別にまとめたものです。
(※日本国憲法=昭和22年5月3日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【日本国憲法】編の
はじまり、はじまり。
〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)
第九章 改正(第九十六条)
〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)
第九章 改正
第九十六条
この憲法の改正は、
↓
各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
↓
国会が、
↓
これを発議し、
↓
国民に提案して
↓
その承認を経なければならない。
この承認には、
↓
特別の国民投票
↓
又は
↓
国会の定める選挙の際行はれる投票において、
↓
その過半数の賛成
↓
を必要とする。
2 憲法改正について
↓
前項の承認を経たときは、
↓
天皇は、
↓
国民の名で、
↓
この憲法と一体を成すものとして、
↓
直ちに
↓
これを公布する。
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294字
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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