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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~「日本国憲法と国会法」
この記事では、日本国憲法と国会法の「弾劾」関連条文を一挙に採り上げます。
この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~」(※メインの条文部分)を法律の「章」別にまとめたもの+α(※当記事)です。通読用、速読用として是非お役立てください。
(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン
【裁判官弾劾法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、【日本国憲法】(第七十八条・第六十四条)→【国会法】(第百二十五条~第百二十九条)の順。
〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第七十八条
裁判官は、
↓
裁判により、
↓
心身の故障のために
↓
職務を執ることができない
↓
と決定された場合を除いては、
↓
公の弾劾によらなければ
↓
罷免されない。
裁判官の懲戒処分は、
↓
行政機関が
↓
これを行ふことはできない。
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972字
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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