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【新連載】条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第2回>第二条
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【内閣法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第二条」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)
第二条 内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。
2 前項の国務大臣の数は、十四人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。
第二条
内閣は、
↓
国会の指名に基づいて任命された
↓
首長たる
↓
内閣総理大臣
↓
及び
↓
内閣総理大臣により任命された
↓
国務大臣をもつて、
↓
これを組織する。
2 前項の国務大臣の数は、
↓
十四人以内とする。
ただし、
↓
特別に必要がある場合においては、
↓
三人を限度に
↓
その数を増加し、
↓
十七人以内とすることができる。
(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)
以上が、内閣法の「第二条」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[内閣法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句(漢数字+人)は何か。
第二条 内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。
2 前項の国務大臣の数は、( )以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 十四人 )でした。17-3=14
第二条 内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。
2 前項の国務大臣の数は、( 十四人 )以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。