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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第39回>「第二十九条の二(裁判員の派遣)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、裁判官弾劾法の「第二十九条の二(裁判員の派遣)」です。

【裁判官弾劾法】 >「第三章 裁判」(第十六条―第四十二条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第二十九条の二(裁判員の派遣) 弾劾裁判所は、審理又は裁判のため、裁判員を派遣することができる。
② 国会の開会中、弾劾裁判所において、審理又は裁判のため、裁判員を派遣しようとするときは、衆議院議員たる裁判員については衆議院議長の承認を、参議院議員たる裁判員については参議院議長の承認を得なければならない。
③ 前二項の規定により裁判員が派遣されたときは、両議院の議長の協議して定めるところにより、派遣旅費を受ける。

第二十九条の二(裁判員の派遣)

  弾劾裁判所は、
   ↓
  審理又は裁判のため、
   ↓
  裁判員を派遣することができる。

② 国会の開会中、
   ↓
  弾劾裁判所において、
   ↓
  審理又は裁判のため、
   ↓
  裁判員を派遣しようとするときは、
   ↓
  衆議院議員たる裁判員については
   ↓
  衆議院議長の承認を、
   ↓
  参議院議員たる裁判員については
   ↓
  参議院議長の承認を得なければならない。

③ 前二項の規定により
   ↓
  裁判員が派遣されたときは、
   ↓
  両議院の議長の協議して定めるところにより、
   ↓
  派遣旅費を受ける。



(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)



以上が、裁判官弾劾法の「第二十九条の二(裁判員の派遣)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




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その他の法令




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判官弾劾法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第二十九条の二(裁判員の派遣) 弾劾裁判所は、審理又は裁判のため、(     )を派遣することができる。
② 国会の開会中、弾劾裁判所において、審理又は裁判のため、(     )を派遣しようとするときは、衆議院議員たる裁判員については衆議院議長の承認を、参議院議員たる裁判員については参議院議長の承認を得なければならない。
③ 前二項の規定により(     )が派遣されたときは、両議院の議長の協議して定めるところにより、派遣旅費を受ける。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 裁判員 )、( 裁判員 )、( 裁判員 )でした。

第二十九条の二(裁判員の派遣) 弾劾裁判所は、審理又は裁判のため、( 裁判員 )を派遣することができる。
② 国会の開会中、弾劾裁判所において、審理又は裁判のため、( 裁判員 )を派遣しようとするときは、衆議院議員たる裁判員については衆議院議長の承認を、参議院議員たる裁判員については参議院議長の承認を得なければならない。
③ 前二項の規定により( 裁判員 )が派遣されたときは、両議院の議長の協議して定めるところにより、派遣旅費を受ける。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

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