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傷病手当金の制度がかわります

傷病手当金って、一度もらいはじめると一年半の期間がストップしないから、ほんの少しの期間もらっただけで復職すると損した気分になる。短期間だと申請するかどうか迷ってしまう。そんな方へ。

来年一月から、傷病手当金の制度がかわります。支給される方にとっては、よい方向への改正になりますので、ぜひ知っておいてください。ただし、ずいぶん過去に申請した方は適応外となるようですので、ご注意ください。

今回のポイントは、傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になるという点です。通算して、が非常にポイントになります。

これまでの制度では、傷病手当金は、支給されはじめると支給期間中に復職して傷病手当金がもらえない状況になっても、復職期間が支給期間にカウントされていました。しかし、今回の改正で、支給された期間のみがカウントされるようになります。

傷病手当金制度変更

(厚生労働省資料より抜粋)
#一回ぽきっと折ったら元に戻せないペンライトが
#電池式にグレードアップしたみたいな感じ
#伝わりますか

制度改正は、令和4年1月1日から施行されます。令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象とのことです。
詳しくは厚生労働省のホームページにてご確認ください。


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