【荷渡指図書の交付🚢】コンテナ船&在来船の場合における貨物引取りと交付される書類の流れ🌟:貿易実務検定C級対策 No.80
貿易実務のエキスパートを目指したい🔥
私が挑戦する貿易実務検定®は
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。
実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀
貿易実務検定B級・C級合格🌸
2024年8月9日:貿易実務検定B級合格💮
2024年4月5日:貿易実務検定C級合格💮
貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方にとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用できますので
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?
きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう✨
私も2024年4月から商社のキャリアをスタート
させておりまして、今後実務も含めて
貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!
そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたいと思います🌏
まずは、初級レベルの該当するC級の取得を
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥
最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!
※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏
これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚
前回のお復習い💖
コンテナ船の場合
それでは、以下にコンテナ船の場合における
貨物の引取りからまとめていきます👍
まずは、船会社から輸入者に対して
貨物が到着した通知がされた後
輸入者は、海貨業者に対して
輸入作業依頼書を提出した後からの
一連の流れを確認していきましょう👍
輸入者から通関・荷受業務を委託された
海貨業者はB/LやL/Gを船会社に呈示して
「荷渡指図書(D/O)」の交付を受けます。
荷渡指図書とはDelvery Orderのことです。
このD/OはFCL貨物の場合には
コンテナ・ヤード(CY)オペレーターあてに
LCL貨物の場合には、コンテナ・フレート
・ステーション(CFS)あてに発行されます🔖
次に海貨業者は税関に輸入申告(I/D)をし
輸入の許可(I/P)を受けることになります。
貨物は、この間にCYに荷卸しされ
FCL貨物は、そのままそこに置かれ
混載されたLCL貨物はコンテナごとに
CFSに運ばれて仕分けが行われるのです📦
ここで、輸入許可を受けた海貨業者は
荷渡指図書(D/O)をCYまたはCFSの
オペレーターに、輸入許可と共に提出し
貨物の引渡を受けることになります👍
貨物の引取り時に貨物の状態が確認できる
LCL貨物の場合、この時に貨物の受渡書類
である「デバンニング・レポート」を
作成し、船会社と荷受人が相互に署名し
貨物の状態を点検することになります🔖
もし貨物に瑕疵があれば、後日のクレームに
備えて、船会社や運送業者の責任を明確に
するために、リマークとして必ずこの
デバンニング・レポートに瑕疵の内容を
記載してもらわなければならないのです💦
その一方で、FCL貨物の場合は
コンテナごとCYから引き取ってくるので
その場で中身を確認できません。
しかし、この場合は中身の入った
コンテナの引渡時にコンテナ内積表(CLP)
が交付されることになります。
また、コンテナがCYから搬出される際に
コンテナの外観をチェックして
異常があれば、その旨がリマークとして
E/R(out)に記載されますので、それにより
中身を確認することも可能です。
※E/R(out):Equipment Receipt(out)
=機器受渡票(搬出)
在来船の場合
コンテナ船の場合と同じく、海貨業者は
船会社にB/LまたはL/Gを提出して
荷渡指図書(D/O)の交付を受けますが
在来船の場合では、以下の2パターンに
方法が分かれますので、D/Oの
発行先も異なるとう点には要注意です👀
①自家揚げ(Shipside Delivery)
貨物の重量が大きかったり
サイズが大きなものであったり場合は
荷主の責任で本船から貨物を引き取る
という自家揚げの方法となります。
この場合には、D/Oは船長あてに
発行されることになりますので
海貨業者は直接本船のところまで行き
船長にD/Oを提出して貨物を引取ります。
この時、本船上あるいは船側で荷受人
である輸出者側と船会社側の双方の
検数人が立ち会い、検数票を作成し
これをもとに貨物の受領証である
カーゴ・ボート・ノート(貨物受渡書)
が作成され、本船に提出されるのです。
この後、海貨業者は貨物を保税地域に
搬入し、通関手続きを完了させた後
保税地域から貨物を引取ることになります。
②総揚げ(Shed Delivery)
在来定期船の場合など、船会社によって
貨物を全部一括して陸揚する方法を
総揚げ(Shed Delivery)といいます🔖
通常この作業は、船会社の委託を受けた
船内荷役事業(Stevedore)によって行われ
貨物はまとめて船会社側が保税地域に
搬入することになります🚚
したがって、貨物の引渡しは保税地域内
ということになり、荷渡指図書(D/O)も
船会社の委託を受けて陸揚を行う
陸揚代理店(Landing Agent)あてに
発行されることになるのです📝
海貨業者は、船会社と契約している
陸揚代理店(Landing Agent)へ
荷渡指図書(D/O)をして、保税地域
において貨物の引渡を受けるのです。
カーゴ・ボート・ノートは、貨物が
保線から陸揚代理店(輸入者側)に
引渡される際に、自家揚げの場合と
同じように、検数票にもとづいて
作成され、本船側の確認を得ます。
なお、荷主は、貨物が損傷を負った状態で
本船から荷卸しされたり、倉庫から搬出
されたりした場合、必ずリマークのある
カーゴ・ボート・ノートを証拠として
取り付け、船会社や運送業者の責任を
明確にすることが重要です🌟
本日の解説はここまでとします!
・コンテナ船の場合の貨物引渡し
・在来船の場合の貨物の引渡し
・自家揚げの方法
・総揚げの方法
・荷渡指図書(D/O)など、について
ご理解いただけたでしょうか??
次回は、航空貨物の引取りという
テーマについて学習します🛬
貿易実務検定合格に向けて
着実に知識を増やしていきたいです。
なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。
英語の学習にも繋がりますので
勉強するモチベーションが
より一層高まりますね✨
おすすめマガジンのご紹介🔔
今後、さらにマガジンにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚
最後までご覧いただきありがとうございました🌈
まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥
アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るので
非常にやりがいを感じています。
社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!
お気軽にコメント、スキ&記事の共有
そして私のアカウントをフォローして
いただけると大変嬉しく思います✨
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?