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【乙4 ポイントまとめ📚】「3科目すべてで60%以上」得点するために覚えておきたい要点を整理します💚:乙種第4類危険物取扱者試験対策 No.79
前回の復習はこちらから👍
2024年7月10日、乙種第4類の試験に
無事合格することができました。
![](https://assets.st-note.com/img/1721531724809-OX6Gy4DZ6P.jpg?width=1200)
これから危険物乙種第4類を受験されようと
する方へ有意義な投稿になれば幸いです💛
第4類危険物の区分🌟
第4類危険物の概要は、以下の通りです。
これは、最優先で暗記すべき事項です。
なお、以下にまとめる表において
上にある油類のほうが危険性が高い
(下にある油類のほうが危険性が低い)
という認識でお読みいただけると幸いです!
※危険等級と指定数量もセットで覚えましょう!
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乙4:ポイントまとめ➀💛
✅消防法で定める危険物に
○○ガス等の「気体」のものはない
⇒1気圧、20℃において、固体または液体
の状態にあるものが、該当します👍
特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点【100℃】以下のもの、または【引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下】のものをいう。」
指定数量🌟
「2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、または取り扱う場合において、それぞれの危険物の【数量】を当該危険物の【指定数量】で除し、【その商の和が1以上】となるときは、【指定数量】以上の危険物を貯蔵し、または取り扱っているものとみなす。
✅第1石油類、第2石油類、第3石油類の指定数量
水溶性:非水溶性の2倍
指定数量は、第1石油類の水溶性=アルコール類
第2石油類の水溶性=第3石油類の非水溶性
![](https://assets.st-note.com/img/1717680566108-pCZo9nTJSY.png?width=1200)
✅製造所等の手続きは
「手続き先」と「手続き」とに分類する💖
製造所等の【許可】申請🌟
それでは、乙4試験対策において非常に
難解な製造所等の各種申請について学習します!
なお、許可・承認・検査・認可の申請は
製造所等の所有者等が行います👍
まずは「許可」が必要な手続きです🔖
①製造初等の設置
市町村長等に申請して、許可を受けること
変更工事の許可を受けた後でなければ、工事を開始することはできない
②製造所等の変更
市町村長等に申請して、許可を受けること
③予防規定の作成・変更
予防規定を定めて、市町村長等の
許可を受けること
製造所等の【承認】申請🔥
次に「承認」が必要な申請手続きです。
製造所等の変更時の仮使用✅
市町村長等に申請して「承認」を受けること
製造所等の仮使用とは、変更工事の対象部分以外の全部または一部について、市町村長等の承認を受け、変更工事部分の完成検査前に仮使用すること
仮使用の対象は、変更工事以外の部分
手続きは、承認申請
危険物の指定数量以上の仮貯蔵・仮取扱い✅
消防長または消防署長に申請して承認を
受けるという申請方法になります📝
承認後10日以内に限り、製造所等以外の
場所での仮貯蔵・仮取扱が可能となります。
✅仮貯蔵・仮取扱いの手続き先は、所轄消防長または消防署長で、手続きは承認申請
✅危険物施設保安員の選任・解任に
関する届け出の必要はない!
基礎中の基礎を大切に💛
危険物取扱者とは、危険物取扱者試験に合格し、危険物取扱者免状の交付を受けた者である。
※試験に合格したのみではない
甲種:すべての危険物OK
丙種:危険物取扱者以外の危険物取扱作業
に、立ち会うことはできない🌟
危険物保安監督者には、なれない💦
製造所等において、危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合は、指定数量未満であっても、甲種または該当危険物を取り扱うことができる乙種危険物取扱者の「立ち合い」が必要である🔖
保安講習の受講義務者
保安講習を受講する義務があるのは、製造所等において、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者👍
免状の書換え・再交付
書換えの申請は、氏名や本籍地など免状の記載事項に変更が生じた場合
※「居住地」は免除の記載事項ではないため、不要
条件に関わらず危険物保安監督者を定める5つの施設🌟
製造所
屋外タンク貯蔵所
給油取扱所(ガソリンスタンド)
移送取扱所
一部の一般取扱所
✅屋内タンク貯蔵所、屋内貯蔵所
屋外貯蔵所、地下タンク貯蔵所は
危険物の品名や指定数量の倍数等によって
危険物保安監督者の選任が必要となります👀
【復習】市町村長等の措置命令💚
市町村長等は、製造所等の所有者等に対して
必要な措置を命じることができます。
(1)危険物施設の基準適合命令
製造所等の位置・構造・設備が、法令の定める技術上の基準に適合していないときに出す命令
(2)危険物の貯蔵と取扱いの基準順守命令
危険物の貯蔵と取扱いが、法令の定める技術上の基準に従っていないときに出す命令
(3)危険物保安管理者または危険物保安統括管理者の解任命令
役職を遂行するのに、ふさわしくない者に対して出す命令
(4)応急措置命令
事故災害等で危険物に対する応急措置を行っていないときに出す命令
(5)予防規程変更命令
火災予防のために、予防規程の変更が必要な場合に出す命令
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危険物に関する諸法令🌟
本日のアウトプットはここまでとします!
社会人生活も始まり、大学生の頃と
比べて、相対的に可処分時間も少ないですが
毎日30分でも継続できるように精進します!
資格勉強という手段を有効活用したい💖
私の趣味の1つである「資格勉強」という
手段を活用して、これから本格的に突入する
社会人生活をより良い時間にしていきたいです🌈
大切なことは「目的」と「手段」を明確に
区別して、取り組むことであると思います。
要するに、試験に合格し、資格を取得することが
目的ではないということです。
資格勉強という手段を講じて、仕事に繋がる
学習を効率良く進めていくことが本望です!
私がこれから学習していく危険物取扱者乙4は
危険物取扱者試験のなかでも需要が高い資格
であると言われることが多いです。
なぜならば、危険物取扱者乙4は、さまざまな
職種や職場で需要が高く、転職や就職の
際に有利に働きやすい資格であるからです👍
なお【乙種第4類危険物取扱者試験対策】
向けの投稿を作成する上で、以下の3点には
あらかじめご了承いただけますと幸いです。
①会社の守秘義務を徹底して遵守すること
②参考資料の適切な引用を心がけること
③収益化をせず、趣味として継続すること
毎日コツコツと、計画的に勉強を進めていき
なるべく早く受験&合格を目指します🔥
今後も、私と一緒に乙種第4類試験対策
を進めていくことにしましょう💖
第4類危険物取扱者試験の試験科目📚
危険物乙4の試験科目は、以下にまとめた
「危険物に関する法令」
「基礎的な物理学及び基礎的な化学」
「危険物の性質並びにその火災予防及び
消火の方法」の3つとなっています🔖
そして、この試験時間は2時間であり
問題構成は、法令についての出題が15問
それ以外の2つ(化学基礎、危険物の性質等)が
各10問の計35問出題される試験となります。
そして、5つの選択肢の中から解答を1つ選ぶ
マークシートでの回答になっているのです!
乙4の合格ライン
合格するためには、科目ごとに
60%以上の正答率が必要となります👀
つまり、1科目でも60%に達しなければ
試験に合格できないことになります。
<試験構成と最低ライン>
法令:9/15問
化学基礎:6/10問
性質・消火:6/10問
合格率からみる難易度
試験実施状況(3月) - 一般財団法人
消防試験研究センターによれば
危険物乙4の合格率はおよそ30~40%です👀
これは、難関として知られてい
る危険物甲種とほぼ同等の合格率なのです💦
その一方で、乙1~3類、5類、6類の合格率が
60%台くらいですので、この数字をみても
乙4の合格率が低いことがわかります。
なかなかチャレンジングな試験ですね👀
本投稿作成における参考資料
これらの資料をベースに、今後も乙種第4類
危険物取扱者試験対策を進めてまいります!
おすすめマガジンのご紹介🔔
今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚
最後までご覧いただきありがとうございました🌈
まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥
アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るので
非常にやりがいを感じています。
社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!
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