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【私の仕事】時間単位で取得出来る年次有給休暇の上限を変更【働き方改革】


時間単位で取得できる年次有給休暇の上限を、現在の年5日以内から付与日数全体の50%まで緩和し、取得できる日数を増やす方向で検討する。


というニュースを読みました。


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現在、時間単位で取得出来る年次有給休暇は、労働基準法で年5日以内に限って付与が認められています。

ですので、それを「上限が全体の50%」に緩和し、育児や介護、病気の治療などに使いやすくし、柔軟に働けるようにする狙いだそうです。

正直なところ、今回の施策については「大企業が対象であって、中小企業ではあまりプラスは無い」と思っています。

私の本業は人事労務管理であり、当然「顧問先から有給休暇の消化」についてのアドバイスを求められています。

その際まず私は、「年次有給休暇の計画的付与」を提案します。

この制度は上記のように「年5日」のみですが、会社側も従業員側も上手に運用すれば、どちらにもメリットがありますので導入している会社さんは多いです。

しかし、それ以上の「年次有給休暇の時間単位の取得」については、基本的にはおススメしません。

それは、中小企業にとって

バックオフィス業務の労力が増えるデメリットが大きい

からです。

年次有給休暇を従業員に取得させることは、国からのプッシュもあり、「会社の重要施策」になりました。

そう考えると、従業員のちょっとした用事にも対応出来る時間単位の年休取得はメリットが大きいと見えるかもしれません。

しかし、実際に運用してみると細かい問題が見えてきます。

例えば、有給の残り分は、各従業員ごとに会社が管理・把握してなくてはいけませんが、

時間単位で取得しているAさんの有給の残りは、「8日と5/8時間」でした!

といったように、御社では細かい時間を管理出来ますでしょうか?

従業員が多いほど、労力がかかりそうですよね。

大企業であれば、専門のソフトを導入すれば大きな問題にはなりませんが、中小企業のようなバックオフィスの人数が少ない企業であれば、かなり大きな負担になります。

そして、従業員のAさん側としても、

会社から「Aさんは、有給が残り7/8時間あるから、明日一時間だけ出勤してください」

と言われたらどう思うでしょうか?

あまりうれしく無いと思います。

休みは、ある程度の長さのものでないと、有意義に利用することが難しいです。

そして、私の経験上、その最小単位が半日ではないかと思います。

上記より私の顧問先には、有給休暇は「半日まで」の取得を認める仕組みを導入しています。

子供の学校の行事等で、午前・午後のどちらかが埋まってしまう従業員は結構いらっしゃいますので、これに対応出来るだけでも、会社側・従業員側にメリットがあります。

いくら良い施策・目標があったとしても、それを達成出来る仕組み・継続出来る仕組みが無くてはいけません。

自社のバックオフィスの能力と現在の状況を確認しながら、人事労務の新しい取り組みを導入することが重要です。


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むしろ私は、同記事にあった「給与のデジタル払いの規制も緩和し、導入を後押しする」という記事のほうが気になりました。

給与のデジタル払い、労働者にとってはあまりメリットが無いように感じると思うのですが、会社側からすると、デジタル払いにすると「給与の振込手数料負担が少なくなる」ことが多いらしいということを聞きました。

ゼロ金利政策が解除され、預金にも(微小ですが)金利が付くようになりましたが、振込手数料の負担は結構大きいので、企業側としては導入を推進したい側面があるということを、従業員側の皆さんの頭の片隅に置いておくと色々見えてくることがあると思います。



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今回の画像は【】さんからお借りしました。ありがとうございます。

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